初めに
この記事では仮想通貨の税金ついて作成しております
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仮想通貨の税金とは
仮想通貨の所得区分は「雑所得」または「事業所得」となります
基本的に雑所得で5%~45%の税率になっております
所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※住民税・復刻特別所得税を合わせると55%の税率となります
住民税は都道府県や市町村に納める税金で、税率は一律10%です
税金の計算方法
購入価格の合計を購入数量で割り、平均購入価格を求めます
「売却額-購入額の合計÷購入数×売却数=仮想通貨分の所得金額」
例 3BTC(ビットコイン)を保有 3BTCは300万円、500万円、700万円の時それぞれ1BTCずつ購入 1BTC=800万円の時に3BTC売却 売却額→2400万円 購入額の合計→1500万円 購入数→3BTC 売却数→3BTC 「売却額-購入額の合計÷購入数×売却数=仮想通貨分の所得金額」なので 2400万円-1500万円÷3BTC×3BTC=900万円となり 900万円が課税額となります 900万円は33%の税率の1,536,000円の控除額なんで 900万円×0.33%-1,536,000円+10%の住民税で 合計1,434,000円となり+10%の住民税が加わり 最終的に1,577,400円の税金が発生します
※仮想通貨は「損益通算」と「繰越控除」ができません
仮想通貨で課税されるタイミング
- 仮想通貨の売却
- 仮想通貨と他の仮想通貨を交換
- 仮想通貨で買い物
- ステーキング報酬やレンディング
- NFTを仮想通貨で取得
1年分(毎年1月1日〜12月31日まで)の仮想通貨売買などを全て計算します
確定申告が必要な人
- 給与収入が年間2,000万円を超える人
- 給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与をもらっている人
- 住宅借入金等特別控除の適用を初めて受ける人
- 雑損控除、医療費控除などを受ける人や、寄付控除の適用を受ける人
- 配当控除の適用を受ける人
- 給与所得者:仮想通貨を含めた所得の合計が年間20万円以上
- 主婦・主夫・学生など:仮想通貨を含めた所得の合計が年間48万円以上
- 公的年金受給者:年金収入が年400万円以下で、仮想通貨を含めた所得の合計が年間20万円以上
- 個人事業主、フリーランス:金額問わず必要
申告期限までに確定申告を行わず発覚した場合「加算税」と「延滞税」が発生する可能性があります
加算税
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて計算されます
税務調査前に自主的に申告した場合、加算税は納めるべき税額の5%に減じられます
延滞税
法定申告期限(原則としてその年の翌年3月15日)の翌日から完納する日までの日数に応じ
所定の率を納めるべき税金にかけて求められます
延滞が2か月までの期間は年率7.3%で2か月を超えることとなった期間は年率14.3%です
仮想通貨の確定申告の方法
申告手順
- cryptactなどで取引履歴を作成
- 取引履歴をもとに利益を計算
- 確定申告書を作成
- 確定申告書を提出
- 所得税の納税
申告の方法
- 振替納税
- e-Taxで納付
- クレジットカードで納付
- QRコードで納付
- 金融機関で現金で納付
納税期限は2月16日~3月15日までなので、遅れないように納税をしてください
ホワイトな節税方法
仮想通貨を売却せずに長期保有をすると利益を確定しないので税金を支払うことはありません
仮想通貨が課税されるタイミングは、通貨の売却や通貨同士を交換したときです
長期保有している仮想通貨には課税されないので、節税効果は高いです
- 取引手数料
- 出金手数料
- 仮想通貨関連の書籍やセミナー費用
- 損益計算ツールの利用料金
- 投資専用のパソコンやスマートフォンなどの購入費
これらは経費になる場合もあります